(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置)
第九十二条
法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
- 一面談
- 二書面の交付
- 三電子メール等の送信(行政執行法人の職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2前項第三号の措置を講じた場合には、行政執行法人の職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。
法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
2前項第三号の措置を講じた場合には、行政執行法人の職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。