(法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)
第九十三条
法第六十一条第二十一項の規定により、行政執行法人の職員に対して、次条において準用する第九十一条に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
- 一面談による方法
- 二書面を交付する方法
- 三電子メール等の送信の方法
2次条において準用する第九十一条に定める事項について、行政執行法人の職員に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。