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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第九十四条 (法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項)

第九十四条

第九十一条の規定は、法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。

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