条文くん法令検索 AIに質問する

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第九十五条 (法第六十一条第二十三項第三号の厚生労働省令で定める事項)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第六十一条第二十三項第三号の厚生労働省令で定める事項)

第九十五条

第六十一条第二十三項第三号の厚生労働省令で定める事項は、行政執行法人介護休業の承認の請求をした行政執行法人の職員が行政執行法人介護休業をすることができる期間について負担すべき社会保険料を支払う方法に関することとする。

e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第九十五条(法第六十一条第二十三項第三号の厚生労働省令で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十四条(法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第九十六条(法第六十一条第二十四項の取扱いの明示) →