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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第九十六条 (法第六十一条第二十四項の取扱いの明示)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第六十一条第二十四項の取扱いの明示)

第九十六条

第六十一条第二十四項の取扱いの明示は、行政執行法人介護休業の承認の請求があった後速やかに、当該行政執行法人介護休業の承認の請求をした行政執行法人の職員に係る取扱いを明らかにした書面を交付すること又は電子メール等を送信すること(当該職員が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。次項において同じ。)によって行うものとする。

2前項の規定による取扱いの明示を電子メール等を送信することにより行った場合は、行政執行法人の職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。

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