(法第六十一条第二十五項第三号の厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置)
第九十七条
法第六十一条第二十五項第三号の厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。
- 一行政執行法人の職員の行政執行法人介護休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供
- 二職員に対する行政執行法人介護休業に関する制度及び行政執行法人介護休業の取得の促進に関する方針の周知
法第六十一条第二十五項第三号の厚生労働省令で定める行政執行法人介護休業に係る勤務環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。