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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
› 第百八条
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第百八条 (法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置)
平成三年労働省令第二十五号
府省令
(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置)
第百八条
第九十二条
の規定は、法
第六十一条第三十八項
の厚生労働省令で定める措置について準用する。
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この条文が参照している条文
第92条
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第61条
← 第百七条(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次
第百九条(法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る行政執行法人の職員の意向を確認する方法) →