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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第百八条 (法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置)

第百八条

第九十二条の規定は、法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置について準用する。

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