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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第百七条 (法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項)

第百七条

第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第六十一条第三十八項の行政執行法人対象措置(次号において「行政執行法人対象措置」という。)
  2. 行政執行法人対象措置に係る承認の請求の請求先
  3. 第六十一条第十四項の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度、同条第十六項の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度及び同条第十八項の規定により深夜において勤務しない制度

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