(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項)
第百七条
法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第六十一条第三十八項の行政執行法人対象措置(次号において「行政執行法人対象措置」という。)
- 二行政執行法人対象措置に係る承認の請求の請求先
- 三法第六十一条第十四項の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度、同条第十六項の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度及び同条第十八項の規定により深夜において勤務しない制度
法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。