(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) 第百五条 第八十九条の規定は、法第六十一条第三十八項の規定により、行政執行法人の職員に対して、第百七条に定める事項を知らせる場合について準用する。 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗