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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第百五条 (法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法)

第百五条

第八十九条の規定は、法第六十一条第三十八項の規定により、行政執行法人の職員に対して、第百七条に定める事項を知らせる場合について準用する。

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