(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間) 第百六条 法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間は、当該行政執行法人の職員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗