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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第百六条 (法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間)

第百六条

第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める期間は、当該行政執行法人の職員の子が一歳十一か月に達する日の翌々日から二歳十一か月に達する日の翌日までの一年間とする。

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