条文くん法令検索 AIに質問する

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第九十条 (法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

第九十条

第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。

  1. 行政執行法人介護休暇に関する制度
  2. 第六十一条第十五項において読み替えて準用する同条第十四項の規定による所定労働時間を超えて勤務しない制度
  3. 第六十一条第十七項において読み替えて準用する同条第十六項の規定による制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
  4. 第六十一条第十九項において読み替えて準用する同条第十八項の規定による深夜において勤務しない制度
  5. 第六十一条第三十項の介護時間休業(第百十二条第十一号において「介護時間休業」という。)に関する制度

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第九十条(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十九条(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第九十一条(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項) →