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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第百十二条 (法第六十一条第四十一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第六十一条第四十一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

第百十二条

第六十一条第四十一項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。

  1. 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定による育児休業
  2. 国家公務員の育児休業等に関する法律第十二条第一項の規定による育児短時間勤務
  3. 行政執行法人介護休業
  4. 行政執行法人子の看護等休暇
  5. 行政執行法人介護休暇
  6. 第六十一条第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度
  7. 第六十一条第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
  8. 第六十一条第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により深夜において勤務しない制度
  9. 第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置
  10. 第六十一条第二十九項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置
  11. 十一
    介護時間休業
  12. 十二
    第六十一条第三十四項の規定による措置

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