(法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの) 第百十三条 法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。 e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗