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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第百十一条 (法第六十一条第四十一項第一号の厚生労働省令で定める場合)

平成三年労働省令第二十五号府省令
(法第六十一条第四十一項第一号の厚生労働省令で定める場合)

第百十一条

第六十一条第四十一項第一号の当該職員が法第五条第三項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。

2第六十一条第四十一項第一号の当該職員が法第五条第四項の規定による申出をすることができる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。

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