(法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)
第百十条
法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。
- 一始業及び終業の時刻
- 二就業の場所
- 三
- 四その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件
法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。