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国家公務員共済組合法施行規則 第三十四条 (各経理単位間における取引命令の制限)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(各経理単位間における取引命令の制限)

第三十四条

各経理単位間における取引の命令は、本部の出納役でなければ行うことができない。ただし、次の各号に掲げる場合には、この限りでない。

  1. 組合職員に係る掛金等(法第百条第一項に規定する掛金等をいう。以下同じ。)及び組合の負担金の支払
  2. 短期経理の医療経理に対する診療費の支払
  3. 福祉経理に係る施設を利用した場合(物資経理に係る商品を購入した場合を含む。)において他の経理単位が負担する代価の支払
  4. 他の経理単位に属する収入金又は支払金を収入又は支出した場合において、その決済のためにする受払
  5. 前各号に掲げるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けた事項

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