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国家公務員共済組合法施行規則 第百二条の二 (訪問看護療養費)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(訪問看護療養費)

第百二条の二

指定訪問看護事業者から訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、電子資格確認によることができないときは、資格確認書を当該指定訪問看護事業者に提出し、又は提示するものとする。

2第五十五条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける組合員が、指定訪問看護事業者に第九十九条第二項第一号に掲げる方法により組合員であることの確認を受けるときは、資格確認書に高齢受給者証を添えるものとする。ただし、当該指定訪問看護事業者において、当該組合員が法第五十五条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。

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