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健康保険法施行令 第十八条 (予備費)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(予備費)

第十八条

健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。

2予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。

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