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健康保険法施行令 第五十九条の十五 (検査役の選任)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(検査役の選任)

第五十九条の十五

裁判所は、連合会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「連合会及び検査役」と読み替えるものとする。

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