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健康保険法施行令 第五十九条の十四 (裁判所の選任する清算人の報酬)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第五十九条の十四

裁判所は、第五十九条の四の規定により清算人を選任した場合には、連合会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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