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健康保険法施行令 第七条 (組合会の招集)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(組合会の招集)

第七条

組合会は、理事長が招集する。組合会議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して組合会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に組合会を招集しなければならない。

2理事長は、規約で定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。

3理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。

4理事長は、組合会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、組合会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。

5理事長は、前項の規定による処置については、次の組合会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

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(都道府県単位保険料率の算定方法の特例等)

平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第四十五条の二第一号ニ中「一の事業年度において取り崩すことが見込まれる準備金の額その他健康保険事業」とあるのは、「健康保険事業」とする。

2協会については、平成二十五年度及び平成二十六年度においては、第四十六条第一項の規定は適用しない。

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