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健康保険法施行令 第二十四条 (報告書の提出)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(報告書の提出)

第二十四条

健康保険組合は、毎年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2健康保険組合は、前項の書類を健康保険組合の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

3組合員及び組合員であった者は、健康保険組合に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、健康保険組合は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。

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