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健康保険法施行令 第二十三条 (重要な財産の処分)
大正十五年勅令第二百四十三号
勅令
(重要な財産の処分)
第二十三条
健康保険組合は、重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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この条文を参照している条文
健康保険法施行規則 第159条
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