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健康保険法施行令 第二十三条 (重要な財産の処分)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(重要な財産の処分)

第二十三条

健康保険組合は、重要な財産を処分しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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