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健康保険法施行令 第二十五条

大正十五年勅令第二百四十三号勅令

第二十五条

健康保険組合は、法附則第三条第一項の認可を受けようとするとき、又は同項の認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。

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