条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行令 第二十五条の二

大正十五年勅令第二百四十三号勅令

第二十五条の二

附則第三条の二第一項に規定する地域型健康保険組合は、同条第二項の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行令第二十五条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条 健康保険法施行令 目次 第二十六条(合併又は分割の告示) →