(地域型健康保険組合)
第三条の二
第二十三条第三項の合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち次の要件のいずれにも該当する合併に係るもの(以下この条において「地域型健康保険組合」という。)は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く五箇年度に限り、第百六十条第十三項において準用する同条第一項に規定する範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
- 一合併前の健康保険組合の設立事業所がいずれも同一都道府県の区域にあること。
- 二
2前項の一般保険料率の決定は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3地域型健康保険組合の一般保険料率の認可の手続その他地域型健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。