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健康保険法施行規則 第百七十条の二 (法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合)

第百七十条の二

附則第三条の二第一項第二号の健康保険組合として厚生労働省令で定めるものは、令第二十九条の率が千分の九十五を超える健康保険組合とする。

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