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健康保険法施行規則 第百七十一条 (承認法人等の要件)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(承認法人等の要件)

第百七十一条

第七十条第一項第六号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 定款において法附則第四条第一項に規定する給付の事業(以下「給付事業」という。)を行うことを明らかにしていること。
  2. 給付事業に係る掛金の総額が当該事業の収支が相償うよう適切に定められていること。
  3. 給付事業に係る余裕金が安全かつ確実な方法で保管されること。
  4. 剰余金の分配を行わないこと。
  5. 長期的に給付事業の安定した運営が見込まれること。

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