条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第百七十二条 (承認法人等の承認の申請)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(承認法人等の承認の申請)

第百七十二条

第六十九条各号に掲げる法人は、法附則第四条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる文書を添付して厚生労働大臣に申請しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 事業計画
  4. 給付事業の対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名
  5. 掛金率及びその計算の基礎を示した書類
  6. 初年度の収入支出の予算
  7. 法人を代表する者の氏名及び住所
  8. 現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類

e-Gov法令検索で第百七十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第百七十二条(承認法人等の承認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十一条(承認法人等の要件) 健康保険法施行規則 目次 第百七十三条(掛金率等の変更) →