(承認法人等の承認の申請)
第百七十二条
令第六十九条各号に掲げる法人は、法附則第四条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる文書を添付して厚生労働大臣に申請しなければならない。
- 一定款
- 二登記事項証明書
- 三事業計画
- 四給付事業の対象となる事業所(以下「対象事業所」という。)の名称及び給付事業の対象となる被保険者(以下「対象被保険者」という。)の氏名
- 五掛金率及びその計算の基礎を示した書類
- 六初年度の収入支出の予算
- 七法人を代表する者の氏名及び住所
- 八現に実施している他の事業の内容を明らかにした書類