条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行令 第六十九条 (政令で定める法人)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(政令で定める法人)

第六十九条

附則第四条第一項の政令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 健康保険組合が組織されている事業所以外の事業所の事業主及び当該事業所に使用される被保険者により組織された法人であって、法附則第四条第一項に規定する給付の事業(次条において「給付事業」という。)を行うことを目的とするもの
  2. 前号に掲げるもののほか、同号に規定する事業主を構成員とする法人

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行令第六十九条(政令で定める法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十八条の二(法附則第二条の二の規定による国庫負担) 健康保険法施行令 目次 第七十条(承認法人等の要件等) →