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健康保険法施行規則 第百七十三条 (掛金率等の変更)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(掛金率等の変更)

第百七十三条

附則第四条第一項に規定する承認法人等(以下単に「承認法人等」という。)は、掛金率を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2承認法人等は、定款を変更したとき、又は対象事業所に異動があったときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

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