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健康保険法施行規則 第百七十四条 (掛金の計算)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(掛金の計算)

第百七十四条

対象被保険者に係る掛金の額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に掛金率を乗じて得た額とする。

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