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健康保険法施行規則 第百七十五条 (掛金の負担割合)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(掛金の負担割合)

第百七十五条

対象被保険者及び対象被保険者を使用する事業主は、それぞれ掛金の二分の一を負担する。ただし、定款において事業主が負担すべき掛金の負担の割合を増加することができる。

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