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健康保険法施行規則 第百七十六条 (掛金の計算書)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(掛金の計算書)

第百七十六条

承認法人等は、各事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した法附則第四条第二項の規定による掛金に関する計算書を備えなければならない。

  1. 対象事業所の事業主及び対象被保険者の氏名
  2. 徴収した掛金の額
  3. 徴収した年月日

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