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健康保険法施行規則 第百七十七条 (承認法人等の予算)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(承認法人等の予算)

第百七十七条

承認法人等は、給付事業に係る毎会計年度の収入支出の予算を作成し、前年度の三月十五日までに(当該予算を変更したときは、速やかに)、厚生労働大臣に届け出なければならない。

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