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健康保険法施行規則 第百七十八条 (承認法人等の事業に関する報告)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(承認法人等の事業に関する報告)

第百七十八条

承認法人等は、厚生労働大臣の求めに応じ、当該事業に関する報告を行わなければならない。

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