(解散の告示)
第二十八条
厚生労働大臣は、健康保険組合が解散したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
- 一健康保険組合の名称
- 二事務所の所在地
- 三設立事業所の名称及び所在地
- 四解散の認可又は解散の命令の年月日
厚生労働大臣は、健康保険組合が解散したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
健康保険法施行令第三十四条第二項の規定は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
2健康保険法施行令第三十四条第二項に規定する被保険者及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者の療養を受ける月が平成二十年四月から八月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であった者(法第三条第七項ただし書に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この項において同じ。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であった者」と読み替えて、同項の規定を適用する。