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健康保険法施行令 第二十七条 (債務を完済するための費用負担の求め)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(債務を完済するための費用負担の求め)

第二十七条

第二十六条第三項の規定により設立事業所の事業主に負担することを求めることができる費用の額は、債務を完済するために要する費用の全部に相当する額とする。ただし、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は、厚生労働大臣の承認を得て、これを減額し、又は免除することができる。

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