(代理)
第十二条
組合会議員は、規約で定めるところにより、第八条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。
2前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
3代理人は、五人以上の組合会議員を代理することができない。
4代理人は、代理権を証する書面を組合会に提出しなければならない。
組合会議員は、規約で定めるところにより、第八条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。
2前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
3代理人は、五人以上の組合会議員を代理することができない。
4代理人は、代理権を証する書面を組合会に提出しなければならない。