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健康保険法施行令 第十一条 (組合会議員の除斥)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(組合会議員の除斥)

第十一条

組合会議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、組合会の同意があった場合は、会議に出席して発言することができる。

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(法附則第八条の三の規定により読み替えられた法第百六十条第三項第三号の政令で定める額)

法附則第八条の三の規定により読み替えられた法第百六十条第三項第三号の政令で定める額は、平成二十二年度から平成二十四年度までの各事業年度ごとに法第七条の三十一の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるべき額として、当該各事業年度の前事業年度末における同条第二項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額その他の厚生労働省令で定める額を基礎として、協会が管掌する健康保険の財政状況、当該各事業年度の初日から平成二十五年三月三十一日までの期間等を勘案して、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額とする。

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