条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行令 第九条 (定足数)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(定足数)

第九条

組合会は、組合会議員の定数(第十一条の規定により議決権を行使することができない組合会議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(次条において「旧児童手当法」という。)第二十条の拠出金に関する第六十三条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行令第九条(定足数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(組合会招集の手続) 健康保険法施行令 目次 第十条(組合会の議事等) →