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健康保険法施行令 第三十条 (健全化計画)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(健全化計画)

第三十条

第二十八条第一項に規定する健全化計画(次項及び次条において単に「健全化計画」という。)は、法第二十八条第一項の規定による指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする三箇年間の計画とする。

2健全化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事業及び財産の現状
  2. 財政の健全化の目標
  3. 前号の目標を達成するために必要な具体的措置及びこれに伴う収入支出の増減の見込額

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施行日前に行われた療養に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

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