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健康保険法施行規則 第百五十九条の六 (情報の提供)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(情報の提供)

第百五十九条の六

機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

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