条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第百五十九条の五 (法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

第百五十九条の五

第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

e-Gov法令検索で第百五十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第百五十九条の五(法第二百五条の二第一項各号に掲げる事務に係る申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十九条の四(法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務) 健康保険法施行規則 目次 第百五十九条の六(情報の提供) →