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健康保険法施行規則 第百五十九条の四 (法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務)

第百五十九条の四

第二百五条の二第一項第十三号の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 第五十六条第一項及び第百五十二条第一項の規定による猶予に係る事務
  2. 第五十六条第二項の規定による通知に係る事務

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