(法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務) 第百五十九条の九 法第二百五条の四第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。一法第四章の規定による保険給付及び法第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給二法第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施三法第百五十五条の規定による保険料の徴収四行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第四条各号又は第五条各号に掲げる事務 e-Gov法令検索で第百五十九条の九を開く ↗