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健康保険法施行規則 第百五十九条の十 (法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの)

第百五十九条の十

第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。

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