試験は、厚生労働大臣が毎年少くとも一回行う。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この法律の施行前にした行為及び附則第六条第二項の規定により従前の例により行なわれる衛生検査技師試験に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。