条文くん法令検索 AIに質問する

臨床検査技師等に関する法律 第十二条 (試験の実施)

昭和三十三年法律第七十六号法律
(試験の実施)

第十二条

試験は、厚生労働大臣が毎年少くとも一回行う。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過規定)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第六条第二項の規定により従前の例により行なわれる衛生検査技師試験に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床検査技師等に関する法律第十二条(試験の実施)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(試験の目的) 臨床検査技師等に関する法律 目次 第十三条(試験委員) →