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臨床検査技師等に関する法律 第二十条の八 (聴聞等の方法の特例)
昭和三十三年法律第七十六号
法律
(聴聞等の方法の特例)
第二十条の八
第九条
の規定は、都道府県知事が
前条
の規定による処分を行う場合に準用する。
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この条文が参照している条文
第9条
第20条の7
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