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臨床検査技師等に関する法律 第二十条の八 (聴聞等の方法の特例)

昭和三十三年法律第七十六号法律
(聴聞等の方法の特例)

第二十条の八

第九条の規定は、都道府県知事が前条の規定による処分を行う場合に準用する。

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