(法第四条第一号の厚生労働省令で定める者) 第一条の三 法第四条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗